訪問介護の自費と介護保険
訪問介護の自費は、要介護の家族がいらっしゃる家庭の家計に負担をかけますから、できれば最小限に抑えたいものです。
自費で支払う料金にも、さまざまなケースが考えられます。一般的には訪問介護を受けた場合には、
その料金の9割は介護保険で支払われますので、自己負担額は1割です。
これは負担割合こそ違いますが、健康保険を使って病院へ行ったときと同じですね。ただし訪問介護には利用の限度額が設定されています。
これは介護状態の区分によって設定されています。介護状態の区分というのは、
”要介護認定”を受けた”要支援”で2段階、”要介護”で5段階に分けられています。
”要介護”とは、日常生活をおくるために一部または全てに介護が必要である状態です。
”要支援”とは要介護とまではいえない状態であっても、行動の支援が必要な状態です。
介護サービスの限度額を越えてしまうと自己負担となり、「訪問介護の自費」が発生します。
この場合、1ヶ月の自己負担額の世帯全体の合計金額が、所得に応じて決められた上限を越えていれば、
申請をすることで”高額サービス費”の給付を受けられます。
訪問介護サービスは2つの種類があります。
1つは”生活援助型”です。これは、掃除・炊事・洗濯などいわゆる家事のサービスです。
もう1つは、”身体介護型”です。こちらは食事・入浴・排泄・外出などの行動の介助です。
訪問介護サービスを受けられるのは、基本的には家族がやむをえない事情で必要な介護や介助を行えない場合です。
ですから同居している家族が介護や介助をできる場合は、希望しても訪問介護サービスが受けられないケースがあります。
いずれにしても、”生活援助サービス””身体介護サービス”は、9割が介護保険の支払対象で、
訪問介護自費は1割の自己負担です。
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訪問介護の自費が全額自己負担になるケース
では介護保険の適用対象とならない、
訪問介護の自費が発生するのはどのようなケースなのでしょうか。
まずは、身体の状態が要介護認定されるほどではない程度の場合、あるいは要介護申請をしていないといった場合です。
このような方が訪問介護のサービスを希望した場合は介護保険が適用されません。ですが自費なので負担金額は高くはなりますが、
介護サービスを受けることは可能です。
あとは介護対象外のケース、一例では大掃除のような突発的な負担の介助、
ペットの世話といった生活に必ずしも必要でないことも、サービスを受けられますが、訪問介護の自費を負担しなければなりません。
入院時した際の身の回りの世話なども、訪問介護の自費サービスとなり介護保険の適用にはならないようです。
要介護者の一人暮らしなどといった場合は、保険適用の訪問介護となりますが、家族と同居している場合は
同居家族にやむをえない理由がない場合は、介護保険を使用しての訪問介護は難しいことが多いようです。
このような場合はデイサービスの利用であれば、介護保険適用でサービスを受けることができます。デイサービス料金のQ&Aなどは参考になりますね。
高齢化が進み年寄りの一人暮らし世帯や、
要介護認定の年寄りがいらっしゃる家庭が年々増加しています。さまざまな問題はありますが、
訪問介護によって快適で楽しい毎日を送ることができること、これは若い世代にとっても今後の課題ではないでしょうか。