婚姻届必要書類と手続きや提出
婚姻届必要書類は3種類あります。
まずはその名の通り婚姻届です。婚姻届は区役所や市役所で手に入りますが、
ネットでダウンロードしたものを印刷して使用することも可能です。この場合住んでいる市町村の婚姻届と違っていても、
書式がほとんど同じなので、市長や区長の所を書き直せばそのまま使用できます。次に戸籍謄本または戸籍抄本です。もうひとつは書類ではないですが印鑑です。
この3つがそろっていれば通常24時間受理してもらえます。どうして24時間可能なのかは知らないのですが、
通常の受付は24時間いつでも大丈夫です。
海外在住で婚姻届を提出するケースでは、二人とも日本人であれば日本大使館で、
パスポートと戸籍抄本があれば受付してくれます。ただし、後で日本での居住地の役所に届け出る必要があります。
このケースでどちらか一方が日本人でない場合は、日本大使館に婚姻届を提出する前に、その大使館のある国での婚姻の成立がまず必要です。
なので、その国での婚姻に必要な書類をそろえて婚姻届を提出してから、日本大使館に婚姻届を提出することになります。
その国でのの婚姻届必要書類は、その国に法律で定められています。ただ特定の国の場合は、結婚相手が日本人以外のケースでは、
日本もしくは相手の本国に限って婚姻届を提出できる場合があります。
例えば、日本人と中国人の結婚の場合で2人とも日本在住といったケースでは、
まず中国での婚姻を成立させなくてはなりません。そうしないと、日本での婚姻は問題なく成立するのですが、中国では成立しないケースがあるのです。
そうすると、日本では結婚しているのに、中国では法律上結婚していないという状況になってしまいます。このような事態になってしまうのは、
それぞれの国の結婚に対する法律が違うためです。
結婚制度は宗教にも影響されているといえますから、おそらく国ごとに結婚制度が多様になっているのでしょうね。
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婚姻届必要書類の書き方や戸籍
日本の場合、婚姻届が受理されると結婚した2人のみの戸籍が作成されます。
この2人だけの戸籍というのは、ひと言で言えば「2人だけの新居を構える」といった考え方から作成されます。
なので妻の方が夫の戸籍に「籍を入れる」というわけではないのです。逆に婿養子の場合でも、
これもまた男性が女性の戸籍に「入籍する」ということではありません。
単に新たな「家」の姓が女性のそれになるということです。既存の戸籍にどちらかが入るのではありません。結婚した女性は元もとの家の戸籍から除籍されますが、
同時に男性も元の戸籍から出るということです。
婚姻届必要書類の中でも婚姻届の記入する項目は、このような考え方で構成されているので、
新たな戸籍の筆頭者が男性でなくても特に問題はありません。ただ筆頭者については納税の手続きをする必要がありますが、妻の年収が多いという理由で、
妻を筆頭者にするということもあるようです。それで何か問題が発生したと耳にしたことがありません。
また婚姻届必要書類には、保証人の署名が必要ですが両親でなくても大丈夫です。
このように婚姻届必要書類のことを考えることは、結婚制度というもの自体を垣間見る機会だとも思います。